定款・規約

昆虫はかせネットワーク定款

第1条(会の目的)
昆虫好きの子どもたちを育てること、将来の昆虫博士を育てること、昆虫研究者同士の情報交換の場を作ることで、新潟県の昆虫研究の振興を図ることを目的とする。その目的に資するため,次の事業を行う。
(1) 研究集会、講演会、講習会等の開催
(2) 昆虫に関する普及啓発事業
(3) 昆虫に関する研究、調査,教育及び研修
(4) 昆虫に関する情報発信とコンサルティング
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2条(名称)
この会の名称は昆虫はかせネットワークとする。

第3条(事務局所在地)
この会の主たる事務局を新潟県長岡市におく。従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第4条(会員)
1) 会の目的に賛同して入会した個人をもって正会員とする。事業を賛助するために入会した個人及び団体を賛助会員とする。
2) 会員として入会しようとする者は、代表が別に定める入会申込書により申し込むものとし、代表は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。代表は、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3) 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
4) 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
・本人から退会の申出があったとき。
・本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
・継続して2年以上会費を滞納したとき。
・除名されたとき。
5) 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
6) 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
・法令、又はこの団体の定款等に違反したとき。
・この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第5条(役員)
この会に以下の役員を置く。
代表 1名(代表は会計担当者を兼ねる)
副代表 若干名

第6条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

第8条(運営)
通常総会は、毎年1回開催する。 臨時総会は、臨時総会は,必要に応じて随時別に定めるところにより開催する。総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、又はファックス、電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法によって議決権を行使し,又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

第9条(予算)
活動予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第10条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。


本定款は団体成立の日より有効とする


附則

役員
設立時の役員は次の会員とする。
代表 鈴木誠治
副代表 浅野涼太

会費

設立年度の会費は無料とし、入会申込を持って会費に代える。次年度以降の会費は次回総会時に決定する。

2022.1.8 一部改訂